健康診断(雇入れ時、定期)について
労働安全衛生法では事業者は、労働者に対し、健康診断を行なわなければならないと規定しています。これは、雇入時および従業員に対して年1回以上行う必要があります。
法律で定められている検査項目は以下になります。
雇入れ時の健康診断 | 定期健康診断 |
1 既往歴及び業務歴の調査 | 1 既往歴及び業務歴の調査 |
2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 | 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 |
3 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査 | 3 身長(※)、体重、腹囲(※)、視力及び聴力の検査 |
4 胸部エックス線検査 | 4 胸部エックス線検査(※) 及び喀痰検査(※) |
5 血圧の測定 | 5 血圧の測定 |
6 貧血検査(血色素量及び赤血球数) | 6 貧血検査(血色素量及び赤血球数)(※) |
7 肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP) | 7 肝機能検査(GOT、GPT、γ―GTP)(※) |
8 血中脂質検査(LDLコレステロール,HDLコレステロール、血清トリグリセライド) | 8 血中脂質検査(LDLコレステロール,HDLコレステロール、血清トリグリセライド)(※) |
9 血糖検査 | 9 血糖検査(※) |
10 尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査) | 10 尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査) |
11 心電図検査 | 11 心電図検査(※) |
(※の項目は、年齢による省略と、基準に基づく医師の判断による省略が可能です)
当クリニックでは、雇入れ時の健康診断ならびに定期健康診断の法定項目を実施しております。1人からの受診でも受け付けておりますので、お気軽にお申し込みください。